2014-05-30 第186回国会 衆議院 経済産業委員会 第20号
そして、ビジネスなどが育ってきたら、次は、コミュニティ・ユース・バンク、NPOバンクというのも今出てきておりまして、ここが融資をする。そして、事業が軌道に乗り出したら地域の金融機関を紹介するというようなことで、自分たちで資金調達のNPOのバンクまでつくってやっているんですが、なかなか最初から地域の金融機関がお金を貸してくれない。
そして、ビジネスなどが育ってきたら、次は、コミュニティ・ユース・バンク、NPOバンクというのも今出てきておりまして、ここが融資をする。そして、事業が軌道に乗り出したら地域の金融機関を紹介するというようなことで、自分たちで資金調達のNPOのバンクまでつくってやっているんですが、なかなか最初から地域の金融機関がお金を貸してくれない。
日本政策金融公庫などが幾つかの支援をしていると聞いているんですが、例えばNPOバンクなどと共同で融資をするとか、さらに金融公庫も踏み込んでいくというような施策をしていただきたいと思っているんですが、いかがでしょうか。
先ほど、NPOバンクの話が出ましたけれども、日本政策金融公庫におきましては、市民が出資した資金でNPO等に融資するNPOバンク、こちらと連携いたしましてソーシャルビジネスの担い手の支援に取り組んでおります。
皆様方も既に御存じのとおり、日本の中でもう既にこの種のコミュニティー財団とかNPOバンクというふうに呼ばれているようなものは幾つか立ち上がりつつありますけれども、まだまだ地域的にも少数です。それから、被災地を見たときに、こういう流れが十分に行き届いているとは思えません。
同時に、現在活動しているこうしたNPOバンクなどが、貸金業と同じものと扱われて活動が継続できなくなる、こういう不安を当事者の皆さん訴えておられるわけです。 NPOバンクのような非営利の活動というのは、貸金業法の対象とすべきではないと私はもともと考えております。
○佐々木(憲)委員 ぜひきっちりとした対応をしていただきたいと思うんですが、貸金業法でNPOバンクがなぜ活動がうまくいかなくなるかといいますと、貸付業務経験者の義務づけというのがある。それから指定信用情報機関の信用情報の使用、提供義務というのがある。それから総量規制がある。これがネックになっているわけですね。
○佐々木(憲)委員 それがなかなかできていないところでNPOバンクというものが役割を果たしているんですが、NPOバンクについてはどういう認識ですか。
委員会におきましては、参考人を招致してその意見を聴取するとともに、上限金利引下げの効果、過剰貸付け規制の実効性の確保、カウンセリング体制の充実の必要性、貸金業者等に対する監督の強化、信用情報機関等における個人信用情報の保護の徹底、NPOバンクへの例外措置の必要性等について熱心な質疑が行われました。さらに、埼玉県に委員を派遣して地方公聴会を開催いたしましたが、その詳細は会議録に譲ります。
そんな中で、今回NPOバンクというのが一つこの法案の中で規制の対象に掛かってくるということで、非常に、NPOバンクを含め、その周辺の方々、関係者の方々が心配をされております。 そこでまず、今回の法改正に伴って、財産的、経営的基盤の強化ということで純資産の積み増しが求められておりますが、まず、この改正を行う理由を金融庁にお聞きしたいと思います。
○尾立源幸君 それで、大臣がおっしゃいましたこの潜脱行為を防止するという観点から、NPOバンクのこのフォーラムの方々からも自分たちから提案をされております。お手元に届いているかもしれませんが、念のために読み上げさせていただきます。
○尾立源幸君 大臣、その前にちょっと訂正をさせていただきたいんですけれども、このNPOバンクの資料一の右上に括弧百万円って書いてあると思うんですが、これは円だと思いますので、申し訳ございません。 大臣、このNPOバンクがこれまでどおり活動できるようにということがあちこちから要請として来ております。大臣は、この点どのように御認識なされて、どのようにされていこうとされているんでしょうか。
次に、NPOバンクについてお尋ねがありました。 今回の法案では、貸金業者の登録要件として五千万円以上の純資産額を求めることとしておりますが、一定の要件を満たす業者につきましては、この純資産基準の適用除外を可能としております。
さて、非営利金融のNPOバンクは、今回の法改正に伴い、純資産額の基準の積み増しを求められます。すなわち、現在は個人営業三百万、法人五百万円となっているのを、法施行後一年で一律に二千万円に、上限金利の引下げ後には五千万円に引き上げなければなりません。首都圏や都市部が基盤のNPOバンクは一億円前後の出資金がありますが、大都市以外では多額の資金が集めにくいのが実情です。
(拍手) さらに、民主党修正案の目玉でございました、無人契約機による新たな借り入れを抑制すること、NPOバンクの財産的基礎要件の適用除外を三年後の見直しの時点で法律の本則に書き込む、これが私たちがかち取った点であります。また、債務者に対して地方公共団体にカウンセリング窓口を設置すること、資金需要者に対するセーフティーネットを拡充強化することを盛り込ませていただきました。
○田村(謙)委員 NPOバンクそれぞれによって異なってくるようでありますけれども、金融庁ではないというふうに理解をしております。
主にNPOバンクの件、そして時間があればカウンセリングの件、二点お伺いしたいと思います。 まず、NPOバンクのことに関してですが、昨日の審議において、山本金融担当大臣も、NPOバンクの活動の有意性、そして必要性、できることなら今後も継続して頑張っていただきたいという御答弁がありました。
○田村(謙)委員 まず、そもそもNPOバンクの適用除外を認める際に非常に厳しい審査をする。その際に、非営利、そしてまた非常に低い金利、さらには自主規制的にやっているような、融資先を公開するとか、そういった条件をしっかりと課して審査をした場合に、審査を通るのは極めて限られた団体になると考えています。
○山本国務大臣 NPOバンクは、非営利で、それぞれの方々が社会的な役割を担って、我々としましても大変心強い活動をしていただいているということは十分承知しております。 しかし、お尋ねの、活動の先にある話は、純資産要件のことはまだ……(寺田(学)委員「まだ聞いていないです。
まずは、NPOバンクのことについて、冒頭お伺いしたいと思います。 まずは大臣にお伺いしたいんですが、地域の社会的弱者であったり地域振興のためにまさしく非営利で頑張っているこのNPOバンクに関して、その功績または必要性というものに対してどのようにお感じになられているか、まずはお答えください。
若干時間が差し迫ってまいりましたので、あと二点、ちょっと自己完結で行かせていただきたいと思うわけでございますけれども、NPOバンクについて、昨日、私も参考人質疑を聞きまして、やはりそういう活動をしている方々には何とか頑張っていただきたいな、これは何とかできないものだろうかというふうに感じるところでございます。
NPOバンクが今回の件でかかわりを持ってしまったのは、全体としてこれは非常に重要なことをやって、これに対しては私たち大賛成なんですね、それがたまたまそのすその方でひっかかってしまったというのが一点。 そのことがあるんですけれども、その逆に、私たちは、セーフティーネットの側としては恐らく役に立ち得る存在になるだろうというふうに考えています。
おっしゃいますように、五千万円が本当にいい数字かどうかということはあると思いますけれども、私は、NPOバンクの場合には、地域でやっていただくということには非常に重要な意義があると思います。
NPOバンクの貸金業法上の取り扱いについてお尋ねがございました。 多重債務問題の解決、借り手の保護の観点から、今回の改正は、原則として、すべての貸金業者を対象に実施すべきものと考えております。規制を潜脱する行為を防ぐ観点から、例外的な取り扱いにつきましては慎重に検討する必要があると考えております。 中小企業金融の充実強化についてのお尋ねがございました。
こうした国際的潮流の中で、日本でも行われているNPOバンクなどの動きを支援していくべきだと思います。NPOバンクは、市民が資金を出資し合い、それを原資として、一般金融機関が資金提供しにくい社会的事業や社会的課題に対して低金利で融資を行う非営利バンクであります。例えば、新潟では、被災地復興などの活動のためのNPOが設立されております。